療育に必要はものは「医師の判断」であり「しょうがい者手帳」ではありません。「しょうがい」はあくまで療育を受けるひとつの要因であり、「この子には療育が必要」と判断されればしょうがい福祉サービス受給者証が発行され、療育を受けることが可能です。
しょうがい福祉サービス受給者証の取得が必要となります
※利用事業所が決まっていないと、受給者証の発行はできません
※必要書類は自治体によって異なります
※自治体によって異なります
※福祉サービスを受けるためには、受給者証の取得が必須です
デイサービスと保育施設は似ているようで目的が全く違います。学童保育ではお子さんを預かることを目的としているのに対し※「療育」では、運動やコミュニケーション、モノづくりなど専門のプログラムを通して、利用者様の個性や社会性を育てることが目的となります。しかしデイサービスの中でも療育についてしっかりと取り組んでいる施設は限られており、この二つの違いを判断し辛いのが現状です。
私たちSAKURAは、訓練を通して個性や社会性を伸ばす「療育」に力を入れて活動しております。こどもたち個々の能力に合わせた継続的な働きかけで、人間力の向上とその持続を目指します。
※保育施設によって特徴や活動内容は異なります。
大阪市東住吉区、住吉区、住之江区中心に地域に密着したしょうがい児(者)自立支援サービスをご提供しております。
生まれた土地で大切な人のそばで安心して笑顔で過ごしていくためのお手伝いをさせていただきます。